訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
訪問看護指示書作成にあたっては、医療保険によるご負担となり、ご利用者様がご加入の医療保険や所得に応じた負担額となります。
医療保険で訪問看護を利用する場合
- 介護保険利用者で厚生労働大臣が定める疾病のある方
- 介護保険非該当の方
- 介護保険利用の方が、急性増悪により特別指示書が出た時(14日間)
介護保険で訪問看護を利用する場合
- 65才以上で要介護認定を受けている方(要支援1,2 要介護1~5)
- 40才以上65才未満で、厚生労働大臣が定める特定疾病があり、要介護認定を受けている方(※1)
(※1)
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統委縮症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- パーキンソン病、進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 癌末期
訪問回数
【医療保険】
月1回~週3回
但し、厚生労働大臣が定める疾病については訪問回数の制限はなし
【介護保険】
居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づける
回数の制限はなし
利用料
【医療保険】
保険種別により、1~3割
受給者証の種類によっては公費負担が適応になり負担が軽減する場合があります
【介護保険】
介護保険は利用サービスの1割負担
申込方法
【医療保険】
かかりつけの医師または、訪問看護ステーションかんのんにご相談ください
【介護保険】
担当のケアマネージャーにご相談ください